「自分の子供がいじめの被害に遭っているのに学校や警察へ相談したけど、動いてくれない…」そういった場合に相談すべきは弁護士です。
いじめの定義
「いじめ」を「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)において
小中高校と高等専門学校を対象に、自殺など心身に深刻な危害が及ぶ「重大事態」について学校や自治体に調査と報告を義務付け、各学校に教職員や心理・福祉の専門家による組織を常設する。
また警察や児童相談所、法務局など関係機関との連携を強く促し、早期発見にも力点を置きいじめへの対応と防止について学校や行政等の責務を定めた法律。
依頼者様に安心していただけるよう、密な連絡と報告、十分な説明を行い、いじめ事件の当事者や家族とともに最良の解決を目指します。