弁護士 上原城 和泉橋総合法律事務所 特別養子縁組・代理母・胎児認知・出生届・スクールロイヤー

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胎児認知・出産届・戸籍登録の手順

Surrogate Mother

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弁護士を頼む必要性

  • 代理母の選定(エージェントを通します。)
    エージェント: 卵子提供・代理母出産情報提供センター
  • 代理母との契約
    妊娠後,各種トラブルが発生するのを防ぐために,事前に契約をする必要があります。
  • 胎児認知
    婚姻関係にないので,嫡出推定が及びません。
    役所に届を出すにあたって,代理母の属する国の法律知識が必要になります。
  • 出生届
    国外での出産になるため,帰国するにあたって子のパスポートが必要になります。
    パスポートを取得するためには,日本国籍が必要であり,日本での手続が必要です。

こんな時に相談してください。

  • 自分と血のつながった子が欲しい。
  • どこの国でできるのか。
  • 海外における手続がわからない。
  • 世間の目が気になる。
  • 代理母と生まれてきた子,夫婦と子,夫婦と代理母との関係は法律上どうなるのか。
  • 出産後の代理母に対する対応がわからない。
  • 外国で生まれた子供の国籍はどうなるのか。

代理母(胎児認知~出生届)の弁護士費用
着手金20万円,報酬金20万円+実費
※ただし,特別養子縁組とセットの場合,減額します。すべて税抜き価格です。

卵子提供者(自己卵子も含む。)と子の母子関係を創設

代理母の場合『卵子提供者(自己卵子も含む。)』は戸籍上の『母』になれません。

母子関係は自然分娩により認知されます。
民法779条には『父又は母が』認知できると規定されています。

『分娩した母 = 代理母』が法律上・戸籍上の母親となります。

※日本人父親が第三者の卵子を使った場合

胎児認知

子がお生まれになる前に、日本人父が胎児認知をする。

代理母など実子として子を戸籍に入れられない場合、大切になるのが ”胎児認知” です。
日本人父が子供が生まれてくる前に胎児認知をすることで、実子として出生届を出し日本国籍を取得できます。
胎児認知せず実子としての出生届が受理されなかった場合、そこからその子供の日本国籍を取得するのはとても困難になります。
国外での出産ですので子供を日本へ連れて帰れなくなるケースもあります。

特別養子縁組により『卵子提供者(自己卵子も含む。)と子の母子関係』を創設できる

特別養子縁組により、代理母と子の親子関係を消滅させることにより子と卵子提供者(自己卵子も含む。)との関係を戸籍上の『母』にする。

養子縁組をしたときの出生届の期限は養子縁組の日から数えて3ヶ月以内

日本国外で赤ちゃんが誕生したときには、3か月以内に出生届の提出をしてください。
※3か月を過ぎてしまうと、日本国籍を喪失することがありますので十分ご注意ください。

日本人が養子縁組をしたときは、養子縁組の日から数えて3ヶ月以内に届出をしなければなりません。
ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。

代理母出産を受けられる条件

  • 既婚の夫婦であること
  • 何らかの理由により子宮を全摘されている方
  • 子宮はあっても妊娠を継続できない不育症の方
  • 生まれながらに子宮がない方
  • 健康な卵子が採卵出来る事
  • 経済的に問題がなく、費用を支払う事ができる方
  • 複数回の渡航・長期滞在が可能なこと
  • 夫婦お二人とも健康体であること
  • ウィルス性の病気の感染が全くないこと