弁護士 上原城 和泉橋総合法律事務所 特別養子縁組・代理母・胎児認知・出生届・スクールロイヤー

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特別養子縁組

Special Adoption

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弁護士を頼む必要性

  • 家庭裁判所へ提出する申立書の作成
  • 申立てにあって必要となる資料の収集
  • 家庭裁判所における調査官との面談対応
  • 調査官による調査内容等
  • 代理母の手続における、エージェント等とのやり取り
  • 戸籍への反映,取得

こんな時に相談してください。

  • 養親になりたいが,50歳を超えている。
  • 養親になりたいが,収入面に不安がある。
  • 家庭裁判所でどのようなことを聞かれるか知りたい。
  • 血縁でなくても、自分の子供が欲しい。
  • 里親の要件を満たしていないが、養親になれるのか。
  • 特別養子縁組をしたことが子供にわかってしまうのか。
  • 子供が大きくなった場合に、子供にどのように伝えたらいいか。
  • 試験養育期間について,どのようなものか知りたい。

特別養子縁組の弁護士費用
着手金20万円,報酬金30~40万円+実費すべて税抜き価格です。

養子縁組とは

血縁関係とは無関係に人為的に、法律上の親子関係を発生させる制度です。

特別養子縁組とは

日本の養子縁組制度は普通養子縁組と特別養子縁組という二種類の制度があり特別養子縁組は、従来より設けられていた普通養子縁組とは違い、あくまで子どもが生涯に渡り、安定した家庭で特定の大人の愛情に包まれて育つために作られた制度です。

特徴として生みの親との法的な親子関係を解消し、養親(育ての親)との新たな親子関係を始めることができます。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

特別養子縁組 普通養子縁組
子どもの利益を図るため 目的 「家」の存続・相続などのため
養親:婚姻している夫婦(単独 不可)
(夫婦の一人が 25歳以上)
養子の年齢:原則申し立て時 に15歳未満
父母の同意:必要
縁組の要件 養親:単独、独身可(成人以上)
養子の年齢:制限はなし
父母の同意:親権者の同意が必要
6ヶ月の試験養育期間と
家庭裁判所による審判が必要
縁組の手続き 契約により成立
原則としてできない
縁組が子どもにとって福祉を害するなど
の場合申し立てすることができる
養親からの離縁はできない
離 縁 当事者の合意によりいつでもできる
終了する 縁組による父母
血縁親族との関係
存続する
長男、長女(実子と同じ) 戸籍への記載 養子、養女

家の存続などのために従来より設けられていた普通養子縁組に対してあくまで子どもの利益の面から追加された制度が特別養子縁組です。

特別養子縁組の成立要件

成立の要件

「特別養子縁組」の成立には、様々な要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。

(1)実親の同意

養子となるお子さんの父母(実父母)の同意が必要。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。

(2)養親の年齢

養親となるには配偶者のいる夫婦でなければなりません。夫婦共同で縁組をすることが条件です。
また、養親となる方は25歳以上に限ります。
ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。

(3)養子の年齢

養子となるお子さんの年齢は、家庭裁判所に審判を請求するときに6歳未満である必要があります。
ただし、お子さんが6歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが8歳に達する前までは、審判を請求ができます。

(4)半年間の監護

縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。
そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。