代理母の場合『卵子提供者(自己卵子も含む。)』は戸籍上の『母』になれません。
母子関係は自然分娩により認知されます。
民法779条には『父又は母が』認知できると規定されています。
『分娩した母 = 代理母』が法律上・戸籍上の母親となります。
※日本人父親が第三者の卵子を使った場合
子がお生まれになる前に、日本人父が胎児認知をする。
代理母など実子として子を戸籍に入れられない場合、大切になるのが ”胎児認知” です。
日本人父が子供が生まれてくる前に胎児認知をすることで、実子として出生届を出し日本国籍を取得できます。
胎児認知せず実子としての出生届が受理されなかった場合、そこからその子供の日本国籍を取得するのはとても困難になります。
国外での出産ですので子供を日本へ連れて帰れなくなるケースもあります。
特別養子縁組により『卵子提供者(自己卵子も含む。)と子の母子関係』を創設できる
特別養子縁組により、代理母と子の親子関係を消滅させることにより子と卵子提供者(自己卵子も含む。)との関係を戸籍上の『母』にする。
養子縁組をしたときの出生届の期限は養子縁組の日から数えて3ヶ月以内
日本国外で赤ちゃんが誕生したときには、3か月以内に出生届の提出をしてください。
※3か月を過ぎてしまうと、日本国籍を喪失することがありますので十分ご注意ください。
日本人が養子縁組をしたときは、養子縁組の日から数えて3ヶ月以内に届出をしなければなりません。
ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。